H28年10月の適用拡大
・厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金が月額8.8万円以上であること
・学生でないこと
に加えH29年4月から対象者が広がります。
被保険者が常時500人以下の事業所で
・労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
または
・地方公共団体に属する事業所
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/01.pdf