2019.4.1から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます。
ポイント1 産業医への情報提供
(1)
①健康診断実施後の措置
②長時間労働者に対する面接指導実施後の措置
③労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づく面接指導実施後の措置又 は講じようとするこれからの措置
(2)法定時間外労働が80H/月を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
ポイント2 労働者への情報提供
産業医を選任した事業場は、その事業場における産業医の
①業務の具体的内容
②健康相談の申し出の方法
③心身の状態に関する情報の取扱い方法
を周知しなければなりません。
産業医への情報提供 | 労働者への周知 |
・80H/月を超えた労働者の氏名、超えた時間、その他
・健康診断実施後の措置
・長時間労働者に対する面接指導実施後の措置
・ストレスチェック結果に基づく面接指導実施後の措置又は講じようとするこれらの措置の内容に関する情報
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<全労働者>
・産業医の業務の具体的な内容
・産業医に対する健康相談の申し出方法
・産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱い方法
<対象者>
・80H/月超えた旨
・産業医面談の希望の有無
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<厚生労働省パンフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/000484079.pdf