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【派遣】一般賃金の算出例2(秘書業務)


2020.4より派遣労働者の待遇について「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずれかの方式を取らなければなりません。

労使協定方式における派遣労働者の賃金の比較対象は<一般賃金>となります。
※派遣先の労働者、派遣元の派遣以外の労働者の賃金との比較ではありません。

<一般賃金とは>
同様の地域、同種の業務、同程度の能力・経験の3つの要素を加味した一般労働者の賃金のことで、具体的な内容は、毎年6~7月に発出される職業安定局長通知に示されるもののこと。
事例)
派遣先:東京
業務の種類:秘書
通勤費:支給なし
退職金:制度なし
能力・経験:前職等を考慮し3年程度と評価
前回は賃金比較ツールをご紹介しましたが、今回は別の方法をご紹介します。
図表4-12 個人別賃金一覧表をダウンロード、印刷する
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html



「派遣労働者の社内職種と賃金」に自社の賃金を記載

・平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)(局長通達別添1)
・職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)(局長通達別添2)
・平成30年度職業安定業務統計による地域指数(局長通達別添3)
をダウンロード、印刷する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

印刷した 職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)別添2から「C事務的職業 25 一般事務員 255 秘書」を探す
※労使協定で秘書業務については<別添2 職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)>を使用することとしているため。
念のため<平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)(局長通達別添1)>に秘書業務が無いことを確認します。




図表4-12 個人別賃金一覧表の一般労働者の職種と賃金に必要事項を記入します

・通知職種 255 秘書
・統計 基準値(0年)1,210
・能力・経験調整指数 131.9
・地域 114.1

<能力・経験調整指数>
0年1年2年3年5年10年20年
100.0116.0126.9131.9138.8163.5204.0


<令和2年度の「労働者派遣事業の適正な運営理確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額」」等について (職発0708第2号) P4参照>

https://www.mhlw.go.jp/content/000526710.pdf




電卓をたたく
統計欄に記入した基準値(0年)1,210円×能力・経験調整指数131.9%=1,595.999(端数切上)

別添2 の255秘書 基準値に能力・経験調整指数を乗じた値の3年 1,596円 と同じになる事を確認する







1,596円×地域指数114.1%=1,821.0360(端数切上)
基本給・賞与等欄に1,822を記入




1,822円×退職金上乗せ分6%=109.3200(端数切上)
退職金欄に110を記入

※退職金6%の根拠は「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の退職金の取扱い 選択肢2」
https://www.mhlw.go.jp/content/000538637.pdf



通勤手当欄に72を記入
↓※通勤手当72円の根拠は「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準及びそれと比較する派遣労働者の通勤手当の取扱い 選択肢2」
https://www.mhlw.go.jp/content/000538637.pdf



基本給・賞与等+通勤手当+退職金=計
1,822+72+110=2,004円