2020.4より派遣労働者の待遇については「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかとしなければなりません。
「労使協定方式」では自社における派遣労働者の賃金が厚生労働省令で定める(一般賃金)と同等以上の額とする必要があります。
(一般賃金)の職種別の基準値については「
賃金構造基本統計調査別添1」または「
職業安定業務統計別添2」から該当する職種を選択します。
「職業安定業務統計」は厚生労働省編職業分類を元に作成されているものですが、この厚生労働省編職業分類は、大分類、中分類、小分類、細分類の4階層に区分された分類項目によって構成されています。
「労使協定方式」で使用する(一般賃金)の職種別基準値は小分類となっているので、該当する職種が見つからない場合は細分類から探します。
●例えば 「翻訳」の場合
「
賃金構造基本統計調査別添1」または「
職業安定業務統計別添2」のどちらにもありませんので、
厚生労働省編職業分類から探します。
大分類B 専門的・技術的職業をクリック
21 著述家、記者、編集者をクリック
211-02 翻訳者
「翻訳」は B専門的・技術的職業 21 著述家、記者、編集者 211 著述家 02翻訳者
となりますので、「職業安定業務統計別添2」では211 著述家が該当します。