台風により、派遣先が休業となった場合は、派遣労働者に対して、休業手当(平均賃金の6割以上)の支払いが必要です。
早退など、その日について一部労働の提供があった場合は、実労働時間の賃金が平均賃金以上なら休業手当の支払いは不要です。
一部労働の提供があったが、実労働時間の賃金が平均賃金に満たない場合はその差額の支払いが必要です。(昭27.8.7基収3445号)
ご本人の希望により休業手当の対象となる日を有給取得日とすることは可能です。
<不可抗力的事由による休業期間又は使用者の責に帰すべき事由による休業期間については、それらの事由によって既に労働義務がなくなる状態が確定しているのであれば、このような日に重ねて労働義務を免除する年次有給休暇をとる事は本条の趣旨とするところではなく、年次有給休暇を与えなくても本条違反とはならない。
しかしながら、これらの休業期間中は、賃金が支払われないか又は100分の60の賃金しか支払われない場合があり、これがため労働者の通常の収入が減少する結果となるので、100パーセントの賃金収入が保障される年次有給休暇との振替が現実の問題として提起されるのである。この問題については、当日がこのような休業にある事を予知しないときに休暇を請求し、これに対する時季変更権の行使が無かった場合は、当該労働者については、年次有給休暇による休業と観念され、これが無効となることはないので、これとの均衡上も、事後における年次有給休暇との振替を認めても差し支えないと考えられる。
(H22年版労働基準法(上)厚生労働省労働基準局編より)
<平均賃金はどうやって計算する?:神奈川労働局>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html
<令和元年8月の前線に伴う大雨に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00063.html