2020.4に施行となる改正派遣法により派遣労働者の待遇は「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずれかの方式によって決めることが義務化されます。
労使協定方式における「能力・経験指数」は、派遣労働者の勤続年数を示すものではないことに注意が必要です。
例えば、勤続年数は10年以上あるが、初歩的・補助的業務を10年続けている場合、必ずしも「能力・経験指数」は10年とはなりません。
逆に勤続1年目だが、派遣先で高度なスキルを必要とする業務に従事する場合の「能力・経験指数」は必ずしも1年目となるわけではない。
という解釈です。
<労使協定に関するQ&A:問2-8>
https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf
労働者派遣の場合、職務の内容によって時給が変わる(職務給)場合が多いと考えられますので、就業先での職務の内容が「能力・経験指数」の何年目に該当するのかを判断するために賃金テーブルを整備する必要があります。
その他
2019.11.1に「労使協定方式に関するQ&A【第2集】」出ました。
https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf