Q 原則は通勤手当として基本給、賞与とは別に実費支給とする予定ですが、家が遠方にあり、自宅から就業場所までの実費が高額になる派遣労働者については、所定労働時間×72円を上限としてもよいですか?
残業をした場合も所定労働時間×72円を上限とすることで問題ないですか?
A はい。問題ありません。
(労使協定方式に関するQ&Aよりhttps://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf)
3.通勤手当
問3-1 通勤手当について、実費支給により「同等以上」を確保する場合、通勤手当の上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間1時間当たりに換算した額が「72 円」以上であることが必要であるが、この「上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間1時間当たりに換算した額」はどのように計算して導き出せばよいのか。
答 「上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間1時間当たりに換算した額」の計算方法については、労使で合意されたものである必要があるが、例えば、一月当たりの上限額が設けられている場合、当該上限額を協定対象派遣労働者の一月当たりの所定内労働時間の平均で割ることが考えられる。
労使協定の記載例
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対象従業員の通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
ただし、所定労働時間×72円相当額を上限とする。
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