2020.4.28に厚生労働省から派遣先事業者向けのテレワーク助成金の案内が出ました。
派遣の場合には、これまでは雇用主である「派遣元」だけが助成対象であったところですが、
今般、「派遣先」による派遣労働者分のテレワーク機器購入についても助成対象として拡充されます。
<令和2年4月28日時点の主な改正点>
令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とします。
・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とします。
※ 事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。
(詳細はこちらから↓)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11075.html