TOPお知らせ情報
お知らせ情報


派遣元責任者講習受講の特例措置


派遣元責任者は
「選任された後においても、労働者派遣事業に関する知識、理解を一定の水準に保つため、労働者派遣事業において選任された派遣元責任者については、派遣元責任者として在任中は3年ごとに「派遣元責任者講習」を受講すること」

となっていますが、コロナ感染症に関連した外出自粛等の影響により、令和2年4月1から6月30日間に3年の期限が到来するけれど、派遣元責任者講習を受講できない場合、3カ月間は基準を満たしていることとする旨の特例措置が出ました。

官報:令和2年5月29日 (号外特第71号)
<令和2年4月1日から同年6月30日までの期間に、第29条の2第1号に掲げる基準に該当しないこととなる派遣元責任者については、当該基準に該当しないこととなる日の翌日から3月の期間は、同号の規定にかかわらず、引き続き当該基準に該当するものとみなす。>