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派遣料金の配慮義務他(自主点検表)


令和2年4月1日に施行された改正労働者派遣法(いわゆる同一労働同一賃金)に関して、遵守していただく主な内容をまとめた自主点検表(「派遣先均等・均衡方式」用「労使協定方式」用、「派遣先」用)が厚生労働省より公表されました。

派遣先用には、情報提供義務や、派遣料金の配慮義務についての説明がありますので、派遣先への説明資料として活用できると思います。

一部抜粋
《派遣料金の配慮義務》
3 派遣料金の額について、派遣元事業主が「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」による待遇改善が行われるよう配慮していますか?(労働者派遣法第26条第11項)
□配慮している  □配慮していない
※ 例えば、派遣元事業主から要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じない場合や、派遣元事業主が法第30条の3又は法第30条の4第1項に基づく賃金を確保するために必要な額を派遣先に提示した上で派遣料金の交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が当該額を下回る場合には、配慮義務を尽くしたとは解されず、指導の対象となり得るものです。



<長野労働局:自主点検表 ~派遣元・派遣先の皆様へ~>
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/jisyu_tenkenhyou.html