Q 労使協定方式において実費支給として通勤手当を支払っているが、自宅でテレワ
ークを実施する派遣労働者をどのように取り扱えばよいか。
A 自宅において就業することにより、通勤に係る実費が生じていない場合には、結果とし
て、通勤手当の支給がなかったとしても、局長通知(※)第2の2(1)の実費支給と解
される。
なお、通常の労働者も含め通勤手当の制度がない場合には、局長通知第2の2(2)に
より、一般基本給・賞与等の額に一般通勤手当を加えた額と同等以上であることが必要と
なる。
また、業務の必要が生じ、派遣先の事業所に出社する場合には、派遣先の事業所と自宅
の場所との間の通勤距離や通勤方法に応じた実費が支給されることが必要である。
(※)令和元年7月8日付け職発 0708 第2号「令和2年度の「労働者派遣事業の適正な運
営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30 条の4第1項第2号イに定める
「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」
<派遣労働者に係るテレワークに関するQ&A(令和2年8月 26 日)厚生労働省>
https://www.mhlw.go.jp/content/000662802.pdf