新型コロナウイルス感染拡大による影響を受け、許可更新時に財産的基礎要件を満たせないなど以下のすべてに該当する事業者が、特例の対象となります。
(1)最近の事業年度における決算書等又は最近の事業年度終了後の月次決算や中間決算等では、財産的基礎要件を満たせないこと
(2)許可有効期間更新申請書の提出期限が、令和2年10月末日から令和4年3月末日までの間であること
(3)許可有効期間更新申請書の添付書類として提出する最近の事業年度における決算書等について、その最近の事業年度または所得税の確定申告の対象となる期間に令和2年1月24日以降の日付が含まれること
<厚生労働省 許可有効期間の更新申請に関する特例措置のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/000678243.pdf