労働者派遣契約(個別契約)の記載について
派遣先事業所と実際の就業場所が異なる場合は個別契約書に両方記載することが望ましい。とされています。
<労働者派遣業務取扱要領 第5 P126>
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/05.pdf
・ 派遣労働者が実際に派遣就業する事業所等が、則第25条の9に掲げる「派遣先の事業所そ の他派遣就業の場所」と一致しないこともあるため、労働者派遣契約に当該情報を併せて記載することが望ましい。なお、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」については、第7の5により判断する。
<労働者派遣業務取扱要領 第7の5>
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/07.pdf
ロ 「事業所等」については、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して 判断する。
ハ 事業所とは、雇用保険法等雇用関係法令における概念と同様のものであり、出張所、支所等で、 規模が小さく、その上部機関等との組織的関連ないし事務能力からみて一の事業所という程度の独立性がないものについては、直近上位の組織に包括して全体を一の事業所として取り扱う。その他派遣就業の場所とは、事業を行っていない者が派遣先となる場合に当該労働者派遣の役務の提供を受ける場所を指し、例えば、個人宅が派遣先になる場合は当該家庭(居宅)を、大学の研 究室が派遣先になる場合は、当該研究室を指す。
労使協定方式における「地域指数」は実態に即して判断します。
<労使協定方式に関するQ&A【第2集】 令和元年 11 月1日公表>
https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf
問2-2 派遣元事業主が地域指数を選択する際、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」は具体的 にどのように判断すればよいか。
答 「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」については、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所 その他の場所から独立していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等において ある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判断することとなり、常に雇用保険の適用事業所と同一であるわけではない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=361M50002000020#220
第二十五条の九 法第三十条の四第一項第二号イの厚生労働省令で定める賃金の額は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額とする。
(法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省令で定める事項)
例えば
派遣先事業所が「東京」にあり、実際の就業場所は「神奈川」にある出張所、支所等で、 規模が小さく、その上部機関等との組織的関連ないし事務能力からみて一の事業所という程度の独立性や施設としての持続性がないものだった場合、労使協定方式における一般賃金算出の地域指数と事業所単位の期間制限における「事業所」は「東京」となります。