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【派遣】60歳以上の退職者を離職後1年以内に
前職会社へ派遣出来るか?
労働者派遣法では、正社員、契約社員、パート、アルバイト等名称問わず、直接雇用されていた者が離職した場合、離職後1年間は、派遣労働者として退職した会社で就業することが出来ません。
しかし、その例外として「60歳以上の定年退職者」は1年以内に派遣就業可能となっています。
定年とは、期間の定めのない労働契約において、一定の年齢に達したことにより労働契約を終了させること。
ですので、期間の定めのある契約(有期労働契約)で雇用され、定年以外の理由(契約期間満了、自己都合等)で離職した場合は、例外には該当せず、原則通り、離職後1年以内は前職会社で派遣労働者として就業することは出来ません。
例えば、
58歳で契約社員(有期労働契約者)としてA社に直接雇用され、就業中(労働契約期間中)に60歳を迎え、60歳以降に契約期間満了で退職した場合は、1年経過するまでA社で派遣労働者として就業することは出来ません。
<労働者派遣事業関係業務取扱要領 第6 派遣元事業主の講ずべき措置等 P233>
18 (3) 離職した労働者についての労働者派遣の禁止の留意点
イ 離職した労働者についての労働者派遣の禁止の例外となる「60歳以上の定年退職者」の取扱い は、第4の2の(2)のロ及びハと同様である。
ロ 「派遣先」とは、事業者単位で捉えられるものであり、例えば、ある会社のA事業所を離職した 労働者を同じ会社のB事業所へ派遣することは、離職後1年を経過しない場合は認められないこと。
なお、グループ企業への派遣に関しては、同一の事業者には該当しないため、離職した労働者についての労働者派遣の禁止対象になるものではないこと。
ハ 「労働者」とは、正社員に限定されるものではなく、非正規労働者も含まれる。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/06.pdf