1 派遣労働者の雇入れ時に説明する事項の追加
□派遣労働者として雇用する労働者に対し、キャリアアップ措置(教育訓練やキャリアコンサルティングの内容)について説明することが必要となります
□教育訓練計画の内容やその変更について、派遣労働者に説明を行うことが必要となります
2 日雇い派遣における労働者派遣契約の解除等の措置
□派遣元事業主は、労働者派遣契約の解除がなされた場合、新たな就業先の確保が出来ない場合には、休業等を行い、日雇い派遣労働者の雇用の維持、休業手当の支払い等の労働基準法等に基づく責務を果たすべきことを明確化
3 労働者派遣契約の電磁的記録による作成
□労働者派遣契約について、書面によらず、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行うことが出来ます
<派遣元(派遣会社)事業主の皆さまへ>
000771453.pdf (mhlw.go.jp)