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【派遣】労使協定期間を2年としている場合


・ 「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ

 労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認することとされ、派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主は、「同等以上の額であることを確認した旨の書面」を労使協定に添付することとしています。
PDF版Word版  ※令和3年2月4日公表  
派遣労働者の同一労働同一賃金について (mhlw.go.jp)