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2021.4.1より36協定届の押印不要


2021年4月から 36協定届の様式が新しくなります
➢ 労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります。

➢ 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表(※)についてのチェックボックスが新設されます。


36協定届(本様式)を用いて36協定を締結することもできます。
その場合には、記名押印又は署名など労使双方の合意があることが明らかとなるような方法により締結することが必要です。

000708408.pdf (mhlw.go.jp)