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ワクチン接種会場への看護師派遣が
へき地以外も可能になりました。


令和3年4月1日からへき地のワクチン接種会場へ の看護師・准看護師の労働者派遣が可能となっていますが、
令和3年4月23日からへき地以外のワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣が可能となりました。
(1)従事者
看護職員が行う診療補助行為等のうち、予防接種法(昭和23年法律第68号) 附則第7条第1項の規定による予防接種(以下「コロナワクチン接種」という。) に係るものに限る。
(2)場所
コロナワクチン接種を行うへき地以外の病院又は診療所(以下「接種会場」 という。)に限る。
(3)期間
予防接種法附則第7条第1項の規定により厚生労働大臣が指定する期日又 は期間(令和4年2月 28 日まで)に限る。
<職 発 0 423 第 8 号 
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行 規則の一部を改正する省令の公布・施行について>
000772880.pdf (mhlw.go.jp)