問1-1 派遣労働者がテレワークにより就業を行う場合、労働者派遣契約は、どのように
記載すればよいか。
答 労働者派遣契約には、労働者派遣法第 26 条第1項第2号及び第3号に基づき、派遣先
の事業所だけでなく、具体的な派遣就業の場所を記載するとともに、所属する組織単位及
び指揮命令者についても明確に定めることが必要となる。このため、労働者派遣契約には、
例えば、次のとおり記載することが考えられる。
また、個人情報保護の観点から、派遣労働者の自宅の住所まで記載する必要はないこと
に留意すること。
(例1:派遣先の事業所に出社する就業を基本とし、必要に応じてテレワークにより就業す
る場合)
・ 派遣先の事業所:○○株式会社○○営業所
就業の場所:○○株式会社○○営業所○○課○○係(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○
Tel****-****)ただし、必要に応じて派遣労働者の自宅
・ 組織単位:○○株式会社○○営業所○○課
・ 指揮命令者:○○株式会社○○営業所○○課○○係長○○○○
(例2:テレワークによる就業を基本とし、必要が生じた場合(週1~2日程度)に派遣先
の事業所に出社して就業する場合)
・ 派遣先の事業所:○○株式会社○○営業所
就業の場所:派遣労働者の自宅
ただし、業務上の必要が生じた場合には、○○株式会社○○営業所○○課○
○係での週1~2日程度の就業あり(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○○
Tel****-****)
・ 組織単位:○○株式会社○○営業所○○課
・ 指揮命令者:○○株式会社○○営業所○○課○○係長○○○○
(例3:自宅に準じる場所(例えば、サテライトオフィスや特定の場所)で就業する場合)
・ 派遣先の事業所:○○株式会社○○支社(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○ Tel****-
****)
就業の場所:派遣先所有の所属事業場以外の会社専用施設(専用型オフィス)又は派遣
先が契約(指定)している他会社所有の共用施設(共用型オフィス)のうち、
派遣労働者が希望する場所
・ 組織単位:○○株式会社○○支社○○課
・ 指揮命令者:○○株式会社○○支社○○課○○係長○○○○
派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
(令和2年8月 26 日公表(令和3年2月4日更新))000734554.pdf (mhlw.go.jp)