2020.4より派遣労働者の待遇については「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかとしなければなりません。
「労使協定方式」では自社における派遣労働者の賃金が厚生労働省令で定める(一般賃金)と同等以上の額とする必要があります。
(一般賃金)の職種別の基準値については「賃金構造基本統計調査別添1」または「職業安定業務統計別添2」から該当する職種を選択します。
「職業安定業務統計」は厚生労働省編職業分類を元に作成されているものですが、この厚生労働省編職業分類は、大分類、中分類、小分類、細分類の4階層に区分された分類項目によって構成されています。
「労使協定方式」で使用する(一般賃金)の職種別基準値は小分類となっているので、該当する職種が見つからない場合は細分類から探します。
「賃金構造基本統計」は令和4年度適用の通達から「賃金構造基本統計調査」の職種区分に変更が生じておりますので、協定締結の際は注意が必要です。
「賃金構造基本統計」における職種の詳細を確認する資料は「職種一覧と解説」」よりご確認頂けます。
〇ご参考 派遣労働者の同一労働同一賃金について (mhlw.go.jp)より
一般賃金の職種の選択に当たっては、職種について解説している「「賃金構造基本統計調査」の「役職一覧と解説」及び「職種一覧と解説」」又は「第4回改訂厚生労働省編職業分類 職業分類表 改訂の経緯とその内容」(独立行政法人JILPT)をご参照ください。
なお、職種区分の変更については、「令和元年以前の職種区分別にみた令和2年以降の職種区分の対応表」をご覧下さい。
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