2022.2.4付けで新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が更新されました。
●更新箇所●
7-問8を更新しました。(2月4日)
当該療養期間について、発症から一度も医療機関を受診していない場合やPCR検査を実施したのみで診察を受けていないとの理由により、医師からの証明が得られない場合には、保健所等から発行される「宿泊・自宅療養証明書」、「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」といった休業期間を証明することができる資料を休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)