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濃厚接触者の待機期間の解除については、
解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、
職場等に証明を提出する必要はありません。


・ 就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。

・ 就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証 明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は PCR 検査等 若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。

・ 濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条 に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて 事務連 絡 令 和 2 年 5 月 1 日 令和4年1月 31 日一部改正)
000891476.pdf (mhlw.go.jp)