お知らせ情報
賃金構造基本統計調査において、
令和3年度では基準値が表記されていた職種のうち、
令 和4年度においては「サンプルサイズに満たない」
として基準値が表記されていないものが 複数あるが、
この場合、次回の労使協定でどの賃金水準を参考にすればよいか。
基本的には、職業安定業務統計において対応する職種を使用していただくことになる。
同様に、安定業務統計において基準値が表記されていない職種については、賃金構造基本統計調査に
おいて対応する職種を使用していただくことになる。
なお、職業安定業務統計の大・中分類を協定対象派遣労働者が従事する業務と最も近いと判断し、使
用することも差し支えないが、一方で、単に賃金水準を引き下げることを目的に、職業安定業務統計の
大・中分類を使用することは労使協定方式の趣旨に照らして適切ではなく、認められないことに留意す
ること。
<労使協定方式に関するQ&A【第5集】 令和3年 12 月 24 日公表>
000872372.pdf (mhlw.go.jp)
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