令和4年4月1日施行日として、雇用保険法が改正(一部は同年7月1日、10月1日等施行)されました。本改正のおもな目的はコロナ禍でひっ迫している雇用保険の財源確保をめざし「激変緩和のための暫定的な雇用保険料率を定める」ことおよび、失業者支援や、企業支援を継続・拡充することで「雇用の安定と就業の促進を図る」ことです。本稿では、令和4年7月1日以降に施行される内容をまとめています。
施行日:令和4年7月1日
1.失業等給付に係る暫定措置の継続等【雇用保険法、雇用保険臨時特例法】
② 基本手当の受給資格者が事業を開始した場合等に、当該事業の実施期間を失業等給付の受給期間に算入しない特例を設ける。
③ 雇用保険受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合に、訓練延長給付等の対象とする。
施行日:令和4年10月1日
2.求人メディア等のマッチング機能の質の向上【職業安定法】
① 新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)について「募集情報等提供」の定義に含めるとともに、募集情報等提供事業者を、雇用情報の充実等に関し、ハローワーク等と相互に協力するよう努める主体として法的に位置づける。(一部)
② 募集情報等提供事業者に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置、個人情報保護、苦情処理体制の整備等を義務づけるとともに、現行の助言・指導に加え、改善命令等の指導監督を可能とする。特に求職者情報を収集する募集情報等提供事業者は事前に届出を行うこととし、迅速な指導監督を可能とする。
3.地域のニーズに対応した職業訓練の推進等【職業能力開発促進法】
① 職業訓練に地域のニーズを適切に反映すること等により、効果的な人材育成につなげるため、関係者による都道府県単位の協議会の仕組みを設ける。
詳しくは以下URLにてご覧ください。
厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」
(https://www.mhlw.go.jp/content/000905032.pdf)