第64回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。急激な物価髙を受けて全国平均で引き上げ額目安は31円、上昇率も3.3%と過去最高を更新しました。各都道府県の引き上げ額の目安は、その都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示しています。(下記の表を参照)
参考までに2021年10月~2022年10月の最低賃金を一部掲載いたします。
■コラム:最低賃金の決まり方
地域別最低賃金は、全国的な整合性を図るため、毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のための引上げ額の目安が提示され、地方最低賃金審議会では、その目安を参考にしながら地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議を行っています。
地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
詳しくは以下URLにてご確認ください。
厚生労働省最低賃金特設サイト(https://pc.saiteichingin.info/)
厚生労働省「令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html)
■QA:新しい賃金はいつから適用されるの?
最低賃金は毎年10月に適用されます。これすなわち、「10月に働いた分の賃金から適用」されるということです。例を用いて考えてみましょう。