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令和3年4月より労災保険の
特別加入制度の対象が拡大しています!


労災保険の特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
 労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のけが、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられます。特別加入できる方は以下4種に大別されます。
 
中小事業主
一人親方等
特別作業従事者
海外派遣者

 昨今では、働き方の多様化に伴い、労働者に準じて保護する対象の範囲が見直されています。以下に、令和3年4月以降の改正により、広がった新たな対象をまとめます。

■令和3年4月~
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方
■令和3年9月~
・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ ITフリーランス
■令和4年4月~
・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
■令和4年7月~(NEW!)
・歯科技工士
 
※労災保険に関する注意※
労災保険は労働者を一人でも雇用した際に、事業主は労災保険の成立手続きを行う必要があります。これが意味するのは、形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも実態として労働者であるときには、当然、労働者として扱われ、労災保険の成立手続きが必要になります。万が一、事業主が労災保険の手続を行わなかった場合、追徴金や給付費用の徴収が発生する可能性があります。「実態として労働者である方にかかる特別加入団体等向け周知パンフレット」(https://www.mhlw.go.jp/content/000773454.pdf)の2ページ目に一人親方等の労働制が認められる具体例が記載されていますのでご確認ください。
 
詳しくは以下URLにてご確認ください。

厚生労働省「特別加入制度とは何ですか。」


厚生労働省「令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました」

厚生労働省「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました」

厚生労働省「令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました」

厚生労働省「令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました」