厚生労働省のモデル就業規則が改定されました。令和4年11月からの主な改定事項としては、勤務間インターバル制度(第22条)・出生時育児休業(第28条)・不妊治療休暇(第29条)の追加です。詳しくは、
厚生労働省のHP をご覧ください。
【1】勤務間インターバル制度とは
勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。この制度は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年7月6日公布)によって、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)が改正されたことにより、
「勤務間インターバル制度」導入が企業の努力義務となりました。
勤務間インターバル制度について
【2】出生時育児休業
令和3年6月に改正された育児・介護休業法に伴い、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするための措置が講じられています。職場の就業規則においても出産時育児休業のことについて規定し、従業員が出産・育児の際にも働きやすい職場環境を整えましょう。
育児・介護休業法について
【3】不妊治療休暇
不妊治療休暇については、必ず定めなければならないものではありません。社内のニーズに合わせて設定してください。不妊治療を経験した方のうち16%(男女計(女性は23%))が、不妊治療と仕事を両立できずに離職しています。従業員が働きやすい職場を整備するためにも導入を検討してみてください。テレワーク制度やフレックスタイム制の導入も仕事と不妊治療の両立を図るうえで有効です。
不妊治療と仕事との両立のために