◇ 年次有給休暇とは
正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、
1.雇入れの日から6ヵ月継続勤務
2.全労働日の8割以上出勤している
この要件を満たした全ての労働者に与えられた権利です。
◇ 有給休暇取得の義務化とは
働き方改革関連法が2018年に成立し、労働基準法が改正されたことにより、2019年4月から有給休暇の取得義務化が開始されました。 年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
◇ 罰則
(※)罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われますが、労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとってメリットがあります。年5日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。 5日にとどまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できるよう、環境整備に努めましょう。
参考URL
厚生労働省「5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」