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労使協定締結の際のポイント


■ 労使協定とは
使用者と過半数代表者との間で締結される(労働基準法の原則に対する例外を認めてもらう)書面による協定のことです。


■ 過半数代表者とは
従業員の過半数を代表する、「働く人の意思のとりまとめ役」です。過半数代表者は、従業員間で選出する必要があります。企業の意向で過半数代表者を選ぶことはできません。過半数代表者が正しく選出されていないと、労使協定が無効になる可能性があります。

【過半数代表者の要件】
1.管理監督者(労働基準法第 41 条第2号に規定する)に該当しないこと
2.すべての従業員が参加し、民主的な手続きを取った上で、選出していること

選出に当たっては、どのような理由で過半数代表者の選出が必要なのかを、従業員に周知します。理由や意図を従業員が理解できていないと、適切な選出ができません。

【選出方法の例】
・挙手による選出
・投票による選出
・同意書の回覧による選出
・電子メール・社内イントラネットによる選出
*メールなどで従業員の意向を確認する場合には、特に「意思の確認」に注意が必要です。
メールに対する返信のない者を、「メールの内容について信任(賛成)したもの」とみなす取扱いは、従業員の過半数が選任を支持していることと必ずしも一致しません。


■ 労使協定の周知方法
以下のいずれかの方法により、派遣労働者を含む全ての従業員に周知する必要があります。
 1.常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける
 2.書面で従業員に交付する(全文)
 3.社内のイントラネット (常時確認できるようにしたものに限る)
 4.ファクシミリの送信、電子メール、SNS


■ 締結した労使協定の保存について
労使協定に係る書面は、有効期間が終了した日から3年を経過するまで保存する必要があります。


<参考URL>
労使協定締結の際のポイント