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「60歳以上の定年退職者とは?」離職後1年以内の派遣労働者の受入禁止の例外


派遣先は、離職して1年を経過していない元従業員(60歳以上の定年退職者を除きます)を派遣労働者として受け入れてはなりません。派遣先は、これに抵触する場合には、速やかに、そのことを派遣元事業主に通知しなければならないことになっています。

離職後1年以内に派遣労働者として受け入れ可能な「60歳以上の定年退職者」とは

コンメンタール§35の5より
1. 60歳以上の定年年齢に達した者のことをいい、継続雇用(勤務延長、再雇用)の終了の後に離職したもの(再雇用による労働契約期間満了前に離職した者等を含む)や、継続雇用中の者のような60歳以上の定年退職者と同等の者も含まれる。また、グループ企業内の退職者に限られるものではない。

「派遣先」とは事業者単位でとらえられるものであり、例えば、ある会社のA事業所を離職した労働者を同じ会社のB事業所へ派遣することは、離職後一年を経過しない場合は認められない。
なお、グループ会社への派遣に関しては、同一の事業者には該当しないため、離職した労働者についての労働者派遣の禁止対象になるものではない。
「労働者」とは、正社員に限定されるものではなく、非正規労働者も含まれる。