TOPお知らせ情報
お知らせ情報


労務費率調査をオンラインで回答してみました。


建設事業における労災保険料の算定に当たり、下請け業者も含めたすべての賃金総額を正確に把握することが困難である場合には、特例として請負金額に事業の種類ごとに定められた「労務費率」を乗じて得た額を賃金総額として扱うこととなっています。

現行の労務費率の見直しのため、「令和5年労務費率調査へのご協力のお願い」が届いた会社は2023/6/9(金)までに返送もしくはオンラインで回答することになります。
労務費率調査のご協力の依頼
 

オンラインで回答する場合、「令和5年労務費率調査へのご協力のお願い」に記載されているIDとパスワードを用います

  政府統計オンライン調査総合窓口