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お知らせ情報
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職業安定業務統計を用いた一般賃金は 令和7年度適用分から新分類になります。
派遣元事業主の皆さまへ
令和6年度適用版はこちらから↓
労使協定方式 ~同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額~