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「在宅勤務手当」残業代計算において実費弁償分は基礎に含めない



労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

実費を弁償するものと認められるためには、
・就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要がある。
・計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。

 


  基 発 0 405 第 6 号 令 和 6 年 4 月 5 日