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育児・介護休業法について


令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。


☆改正内容の主なポイント☆


【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】
事業主の義務化
① 柔軟な働き方を実現するための措置の拡大
② 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮


【施行日:令和7年4月1日】
③ 所定外労働の制限(残業免除)対象者の拡大
④ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化
⑤ 子の看護休暇の見直し
⑥ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務化



① 柔軟な働き方を実現するための措置とは
事業主は、フルタイムでの柔軟な働き方として
・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)
・短時間勤務制度
の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。



② 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮とは
(※面談・書面交付等による)
妊娠・出産の申出時や子が3歳になるまでの適切な時期に面談等で、事業主が労働者に対して就業に関する制度や条件等を個別に説明し意向確認をすることが義務になります。



③ 残業免除対象者の拡大とは 
請求すれば、所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能となる労働者
 
 【改正前】              【改正後】
3歳に満たない子を養育する労働者  →    小学校就学前の子を養育する労働者



④ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化とは
3歳に満たない子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。



⑤ 子の看護休暇の見直しとは
・休暇名称変更 
・対象となる子・取得事由の拡大





⑥ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化とは

● 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
 事業主が労働者に対して個別周知する事項(※面談・書面交付等による)
 ア 介護休業・休暇に関する制度
 イ 所定外、時間外、深夜労働の制限に関する制度
 ウ 介護のための所定労働時間の短縮等の措置
 エ 介護休業及び介護両立支援制度等の申出の申出先
 オ 介護休業給付金に関すること


● 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
 事業主が情報提供を行う事項(※面談・書面交付等による)
 ア 介護休業及び介護両立支援制度等
 イ 介護休業及び介護両立支援制度等の申出の申出先
 ウ 介護休業給付金に関すること


● 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
 (※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置)
 ア 介護休業及び介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集及び当該事例の提供
 イ 介護休業及び介護両立支援制度等並びに介護休業及び介護両立支援制度等の利用の促進に関する方針の周知


● 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務


● 介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止



参考URL
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内