2024年12月2日より、健康保険証の新規発行が廃止され、マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。
これに伴い、健康保険の資格情報とマイナンバーの下4桁を記載した「資格情報のお知らせ」が各事業所へ順次送付されることになりました。
協会けんぽでは、
1回目を2024年9月9日から開始しており、
2回目は2025年1月22日以降に行われる予定です。
被保険者分とその被扶養者分それぞれを個人別に封入し、封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付されますので、受け取りましたら、従業員に未開封のまま直接配布し、中身を確認するようにお伝えください。
1.マイナンバーの下4桁が正しいかどうか
印字されているマイナンバーの下4桁と、従業員本人(およびその被扶養者)のマイナンバーが一致しているか確認してください。
万が一、相違する場合は、会社経由で協会けんぽに連絡する必要があります。
マイナンバーの届け出がまだ済んでいない場合は、会社経由で協会けんぽにマイナンバーを届け出てください。
2.「資格情報のお知らせ」の部分を切り離して保管する
左下にある「資格情報のお知らせ」の部分はカード状に切り離すことができるため、マイナンバーカードと一緒に保管してください。この資格情報のお知らせには、健康保険証とほぼ同じ情報が印字されています。
マイナ保険証がまだ使えない一部の医療機関や、停電・通信障害などでオンライン資格確認ができない場合に、この資格情報を使用します。
なお、資格情報のお知らせだけでは医療を受けることはできません。あくまでもマイナ保険証が使えないときに、マイナ保険証と一緒に提示するための補助的な位置づけとされています。
*現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。 なお、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません
資格情報のお知らせ及び加入者情報の送付等について