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令和6年度 最低賃金が改定されます


厚生労働省は、地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は、下記URLにてご確認ください。



* 47都道府県で、50円~84円の引上げ
* 改定額の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)                                     
* 全国加重平均額51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
* 最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%
(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)



【最低賃金の改定に伴い確認したいこと】

① 現在の時間給が、地域別最低賃金の金額より下回っていないか。
  同額もしくは、上回っていれば問題ありません。


  ・時給制の場合
 時間給 ≧ 最低賃金額


  ・月給制の場合
月給(基本給+諸手当)÷1ヶ月月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
(精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外)


② 就業規則など賃金記載書類の変更



最低賃金は従業員の年齢に関わらず適用されるため、高校生や大学生、もちろんシニアであっても金額は変わりません。

最低賃金は「時間給」で設定されているため、時給制での雇用が多いパートやアルバイトなどに意識が向きがちですが、日給制・月給制なども含め、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に対して適用されます。漏れのないようにしっかり確認しましょう。


地域別最低賃金の全国一覧