2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証へ移行されます。
◆日本年金機構へ協会けんぽの加入手続きをした場合
2024年12月1日以前に日本年金機構で被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届の受付をしていても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われる場合には、健康保険証は発行されません。
※)健康保険証の代わりに「資格確認書」が発行されます。
◆協会けんぽへ健康保険証の再交付等の手続きをした場合
2024年12月1日以前に協会けんぽに健康保険証を発行する手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をしていても、協会けんぽにおいて2024年12月2日以降に処理が行われる場合には、健康保険証は発行されません。
※)健康保険証の代わりに「資格確認書」が発行されます。
受付日ではなく、処理日によって健康保険証の発行有無が決定されます。
健康保険証が発行されるつもりでいたにも関わらず、資格確認書が発行されるということが移行時には発生します。
※)マイナ保険証がない、保険証利用登録をしていない方には、本人からの申請により「資格確認書」が発行されます。
健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて