令和7年4月1日から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
【これまで】
「保育所等の入所を希望し、利用を申し込んだが当面入所できない場合」を育児休業給付金の延長要件とし、その事実を、原則として自治体の発行する入所保留通知書で確認していました。
【2025年4月1日から】
自治体の発行する入所保留通知書に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
★必要な書類
• 「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」
• 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
• 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
★延長要件の追加
「速やかな職場復帰のために保育利用を希望しているか」を確認するため、以下の要件が追加審査されます。
• 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅や勤務先から遠隔地の施設のみとなっていないこと
• 市区町村への保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き