労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(有期事業の一括)
第七条 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
一 事業主が同一人であること。
二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
と定められています。
四 については
各元請事業の開始時での判断ではなく、事業を始めるときに「それぞれの事業がすべての要件に該当することとなるものと認められる場合」は一括扱いとする。
つまり、初めて労災関係の成立手続きをする時点で建設業を継続反復して行うと認められる場合は、原則として全体が一の事業(原則として継続事業)とみなす。
という解釈をすれば良いようです。
昭40.7.31基発第901号
第1 総則関係 2.新法第3条の2及び新規則第3条の2関係(2)
(前略)以上の有期事業の一括扱いは、それぞれの事業が以上の要件を満たせば、当然かつ強硬的に一括され、全体が一の事業(原則として継続事業)とみなされるのであって、当初において、それぞれの事業がすべての要件に該当することとなるものと認められれば足りるから、建設業又は立木伐採事業を業として継続反復して行っている事業主については、原則として、新法第3条の2の規定による取扱いをすべきものである。(後略)