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柔軟な働き⽅を実現するための措置


▼改正のポイント
・3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者についての選択的措置義務の導入
・導入された選択的措置義務について、労働者に対して個別の周知、意向確認を措置する義務

次の5つの中から2つ以上の措置を選択
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日/月)
③保育施設の設置運営等
④養育両⽴⽀援休暇の付与(10日/年)
⑤短時間勤務制度



「改正育児・介護休業法への対応状況について」アンケート結果が公表されました。

令和7年10月1日施行
「4月の時点で実施している」55.2%
「実施する措置が決定しており、今後実施予定」16.6%
施行前ですが、すでに多くの企業で対応が進められているようです。

その上で、実際の措置の組み合わせについては、
①始業時刻等の変更 + ⑤短時間勤務制度  43.4% 
①始業時刻等の変更 + ⑤短時間勤務制度 + ②テレワーク等 24.7% 
①始業時刻等の変更 + ②テレワーク等   7.7% 
④養育両立支援休暇の付与 + ⑤短時間勤務制度  6.4% 
②テレワーク等 + ⑤短時間勤務制度    3.4% 
このように①始業時刻等の変更 + ⑤短時間勤務制度を選択するパターンが4割を占める結果となりました。


今回の措置を実施にするにあたっては、同じ職場の対象以外の従業員が不公平感を感じないよう「制度の周知」も重要になります。
まだ対応が済んでいない企業においては早めに議論を行い、10月の施行に備えましょう。


育児・介護休業法について